こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
この記事を見ているあなたは
- 「外国人と結婚する予定だけど、どちらに国の法律に従って手続きをするの?」
- 「国際結婚の法律を読んでみたけど、複雑すぎて結局分からなかった」
と思っている人が多いのではないでしょうか。
なかには「日本で結婚するんだから日本の法律をクリアできていれば良いでしょ」と思っている方もいるかと思います。
しかし、多種多様な文化や宗教がある中で、全て日本の法律を適応するというわけにもいかないのが現実です。
当然ながら、諸外国の法律はそれぞれ異なります。
例えば、
日本では16歳になれば結婚できるのに対して
韓国では18歳にならないと結婚できません。
他にも、
日本では一夫一婦制だが
他国では一夫多妻制を認めている国もあります。
そういった場合にどちらの国の法律が適応されるのでしょうか。
本記事では、
「日本人と外国人が日本で結婚する場合を想定して、どちらの国の法律が適応されるのか」について解説していきます。
この記事は、行政書士の私が法律用語を一切使わずに分かりやすく解説していきます。
ご結婚を目前に控えているであろうあなたの不安が、少しでも解消できれば嬉しいです。
国際結婚の手続きを「どっちの国の法律で適応するか決めようぜ!」という趣旨の国際的な法律がある
正式には国際私法というのですが、
国際私法とは、他の国と法律が入り混じってしまったとき、どちらの国の法律を適応するのかを決めておくための法律です。
各国が国際私法を定めていますので、結婚する双方の国際私法をすり合わせながらどちらの国の法律で適応するのかを判断していくのです。
国際結婚の手続きに関しては、
各国の国際私法に、「国際結婚に至った場合、どちらの国の法律を適応させるか」について各国の主張が記載されています。
多くの国では
- 当事者それぞれの母国法に従う
- 結婚場所の法律に従う
この2つのどちらかで記載している国がほとんどです。
画像はイメージです。
このように、各国の国際私法には自国の主張が記載されているのです。
それでは、国際私法の意味が分かったところで3つの手順で、あなたがどちらの国の法律が適応なのかを確認していきましょう。
どちらの国の法律が適応なのかを確認する3つの手順
日本人同士であれば、日本の法律のみで統一できますが国際結婚になるとそれぞれの国の法律が入れ乱れます。
全てを理解しようとすることは非常に困難です。法律文は専門用語も多く複雑すなので、それでは調べること自体を諦めてしまうことになりかねません。
しかし、以下の3つの手順を用いることでよりシンプルに理解をしていくことが出来ます。
それでは早速解説していきましょう。
繰り返しになりますが、この記事では「日本人と外国人が日本で結婚する場合」を想定して解説しています。
手順1.日本の国際私法の主張を確認
まずは結婚場所である日本の国際私法を確認します。
日本の国際私法には
「当事者それぞれの母国法に従う」となっています。つまり「日本人には日本法。外国人にはその国の法律に従いましょう」と主張をしています。
次に、相手国の主張はどうであるかを確認します。
手順2.相手国の国際私法の主張を確認
- 手順1で、日本の主張を確認
- 手順2では、相手国の国際私法に書かれている主張を確認します。
本来は、自分の結婚相手の国がどのような国際私法なのかをインターネットや書籍などを使って必ず自分で確認する必要がありますが、
今現在、ほとんどの国の国際私法には「母国法に従う」と記載があります。
反対に「結婚場所の法律に従う」主義を採用している国は、
アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、チリ、フィリピン、ロシア、中国などと限られています。
相手国の国際私法が
- 当事者それぞれの母国法に従うの場合
日本と意見は一致しているので、お望み通り夫婦それぞれに母国法が適応します。 - 結婚場所の法律に従うの場合
結婚場所は日本なので、ふたりとも日本の法律に従います。
ここで実際の具体例を2つ出してみます。
<17歳 韓国妻の場合>
韓国は”それぞれの母国法に従う”主義です。
韓国 | 女性は18歳になれば結婚できる |
日本 | 女性は16歳になれば結婚できる |
この場合、日本人は日本法、韓国人は韓国法に従うため、17歳の韓国人妻が日本で結婚することはできません。
<16歳 中国妻の場合>
中国は”結婚場所の法律に従う”主義です。
中国 | 女性は20歳になれば結婚できる |
日本 | 女性は16歳になれば結婚できる |
この場合、ふたりとも結婚場所である日本の法律に従います。
したがって、16歳の中国人妻が日本で結婚することは可能という事になります。
いかがでしょうか。
これが「どっちの法律を適応させるか決めようぜ(国際私法)」の概要です。
手順3.「日本独自のルール」を加える
さて、ここまでご紹介したのは国際私法の「基本ルール」です。
ここからは、「日本独自のルール」というものをご紹介します。
日本独自ルールとは、
結婚場所が日本であり国際私法で”それぞれの母国法に従う”と決定した場合、3項目だけ(重婚/近親者/再婚禁止期間)は「外国人にも日本の法律を適応する」というもの。
少し難しいので、実際の双方の国の法律を見ながら解説します。
<日本人夫&韓国人妻の場合>
この場合は双方の国は「母国法に従う」主義を採用しているので
単純に母国法に従うのであれば
韓国人妻は通常、黄色だけクリアしていれば良いことになります。
日本法 | 韓国法 | |
婚姻適齢 | 男性18歳以上 女性16歳以上 | 男性18歳以上 女性18歳以上 |
重婚 | 未成年:必要 | 19歳以下:必要 |
近親婚 | 禁止 | 禁止 |
再婚禁止期間 | 女性:100日以内禁止 | 無し |
- 重婚
- 近親者
- 再婚禁止期間
の3項目は、「外国人にも日本の法律を適応する」としていますので、
韓国人妻は黄色と青の双方の法律をクリアしなければならないのです。
日本法 | 韓国法 | |
婚姻適齢 | 男性18歳以上 女性16歳以上 | 男性18歳以上 女性18歳以上 |
重婚 | 未成年:必要 | 19歳以下:必要 |
近親婚 | 禁止 | 禁止 |
再婚禁止期間 | 女性:100日以内禁止 | 無し |
これが、「手順3・日本独自ルール」の適応です。注目点は、再婚禁止期間の規定です。
この法律は、韓国にはありませんが日本にはあります。
したがって、韓国人妻は前婚から100日以内は結婚が禁止ということになります。
つまり、あなた達ふたりがどちらの国の法律を適応するか確認する方法は
「基本ルール(手順1.2)」に「日本独自ルール(手順3)」を適応させたものが、あなた達ふたりに適応される法律ということになります。
3つに手順のまとめ
- 日本は国際私法で「それぞれの母国法に従う」と明記
- 相手国の明記を確認
- 日本独自ルールを当てはめ、項目ごとにどちらの国の法律が適応になるかを理解する