こんにちは。行政書士の酒井です。
この記事を見ているあなたは
- 「ビザと在留資格って何が違うの?」
- 「ビザや在留資格について調べ始めたけどまだよく分からない」
と思っている方が多いのではないでしょうか。
なかには「これから事業として外国人を雇いたい」と考えている事業者の方もいるかと思います。
ビザや在留資格について、インターネットやSNS等で調べると情報は多く出ていますが専門用語も多くなかなか理解しにくいことも多いですよね。
また、調べ始めの方が一番つまづきやすいのが「ビザと在留資格の違い」です。ビザと在留資格は何となく同じようなイメージですが実は全くの別物です。それでは一体何が違うのでしょうか。
この2つの差を知っておかないと、外国人が日本に入国出来なかったり母国に帰されてしまうといった事態になりかねません。
この記事は、行政書士の私が法律用語を一切使わずに”シンプルに伝えるとこ”をモットーに「ビザと在留資格の違いについて」ご紹介いていきます。
この記事でわかること
- ビザと在留資格の違い
- ビザとは
- 在留資格とは
VISAと在留資格の違いについて
早速「ビザ」と「在留資格」の違いについて触れていきます。
結論から申し上げますと
- ビザは、日本への「入国」が目的のもの
- 在留資格は、日本での「滞在」が目的のもの
このように「ビザ」と「在留資格」には発給する「目的の違い」があるのです。
ビザとは:日本への「入国」を目的とするもの
ビザについてもう少し詳しくご紹介します。
ビザは、海外にある日本大使館や領事館から「あなたは、日本に入国しても良いですよ」と国の機関から日本入国のお墨付きを頂くことです。
来日する前に取得するもので、ビザがあれば来日した際の空港で入国審査を通ることが出来ます。反対にビザを持っていなければ入国は出来ません。(免除国を除く)
なお、ビザの発給場所は海外の日本大使館や領事館でしか行っていません。
在留資格とは:外国人が日本に適法に「滞在」することを目的とするもの
次に、在留資格についてご紹介します。
在留資格は、日本に滞在する為の「許可書」です。
日本の役所に対して、当外国人が日本に滞在する必要がある理由や身分を証明することで日本に滞在する許可を得ることができます。
例えば、滞在の理由が「日本で働くため」の場合は働く内容や勤務先などを証明し滞在の許可を得ます。
在留資格は、日本の入国管理局が発給しており在留資格がないといわゆる「不法滞在」になり母国へ帰らさせる場合があります。
まとめ
このように「ビザ」と「在留資格」では発給される場所も目的も全く違います。この二つの違いを理解して、自分はどのような手続きをするべきかを調べていくことが必要です。
目的に応じた申請を不備無く行うことで、安心な日本での生活や事業を行っていくことができます。「申請が分からない」という方は行政書士などのプロに頼むのが一番良いと思います。