農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

2026.01.10

市街化調整区域で系統用蓄電池の開発許可が取れない理由|審査基準が存在しないという制度上の結論

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。

「市街化調整区域で系統用蓄電池を設置したい」
そう考えたとき、必ず立ちはだかるのが開発許可の問題です。

・市街化調整区域ではやはり難しい?
・前例や交渉で何とかならない?

この疑問に対する結論は、非常にシンプルです。

市街化調整区域で系統用蓄電池の開発許可が通らないのは、
審査基準が存在しないからです。


市街化調整区域と開発許可の基本構造

市街化調整区域は、
市街化を抑制することを目的とした区域です。

そのため、都市計画法上、

  • 原則:開発行為は禁止
  • 例外:一定の場合のみ開発許可

という構造になっています。

系統用蓄電池についても、

  • 建築物に該当する場合
  • 第一種特定工作物(危険物の貯蔵・処理)に該当する場合

形式上は開発許可の対象となります。

ここまでは制度上、自然な流れです。


問題は「許可の可否を判断する基準がない」こと

系統用蓄電池を
市街化調整区域で開発許可の対象として整理した場合、
実務では次の結論に行き着きます。

「開発許可は必要だが、審査基準がないため許可できない」

これは、

  • 厳しい
  • 前例が少ない
  • 行政の姿勢が消極的

といった話ではありません。

許可・不許可を判断するためのルール自体が存在しない
という、制度上の問題です。


審査基準がない=行政は判断できない

行政が許可を出すためには、

  • 何を満たせば
  • どの水準で
  • 許可できるのか

という客観的な審査基準が必要です。

しかし、市街化調整区域における
系統用蓄電池については、

  • 開発許可制度には乗る
  • しかし用途を評価する基準が定められていない

という状態にあります。

その結果、

  • 判断不能
  • 判断不能=許可不可

という結論になります。


「説明すれば通る」話ではない

よくある誤解として、

  • 再エネ政策上重要
  • 電力安定供給に資する
  • 公益性が高い

といった説明で何とかなるのでは、
と考えられる方もいます。

しかしこれは、
説明の問題ではなく制度の問題です。

審査基準が存在しない以上、
どれだけ合理的な説明をしても、
行政は開発許可という判断を下すことができません。


実務上の正しいスタート地点

市街化調整区域で系統用蓄電池を検討する場合、

❌「どうやって開発許可を取るか」
ではなく、
「開発許可が不要となる整理ができるか」

ここが出発点になります。

具体的には、

  • 建築物に該当するか
  • 特定工作物に該当するか
  • そもそも開発行為に当たるか

を一つずつ整理し、
開発許可制度の外に出せる構成かどうかを検討します。


土地契約・設計前の確認が不可欠です

市街化調整区域では、

  • 土地契約後
  • 設計確定後

に問題が判明しても、
修正がほぼ不可能なケースが多くあります。

当事務所では、

  • 市街化調整区域における開発許可要否
  • 系統用蓄電池の都市計画法上の整理
  • 農地転用
  • 盛土規制法
  • 景観法

を含め、
「そもそも成立する案件かどうか」から確認します。

また、
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一度ご相談ください。

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