農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

【表あり】農地法3条・4条・5条の違いと「農転5条」の費用・必要書類・失敗事例を徹底解説【千葉・茨城・埼玉】

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」といった土地活用の手続きを専門に扱っています。

「親から農地を相続したけど、売却したい」
「親の畑に家を建てたい」
「遊んでいる農地を駐車場にしたい」

千葉・茨城・埼玉では、こうしたご相談が本当に多いんです。

でも調べていくと必ず出てくるのが――
👉 農地法3条・4条・5条
特に「農転5条」という言葉です。

  • 自分のケースは3条?4条?5条?
  • 許可と届出はどう違う?
  • 費用はいくらかかる?
  • 無許可でやったらどうなる?

今日は、こうした疑問にお答えしつつ、競合記事にはない「実務の事例」や「地域性(千葉・茨城・埼玉の特徴)」も交えて、農転5条を軸に農地法3条〜5条を徹底解説 します。

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農地法3条とは?|農業利用のための権利移転

定義

農地法第3条は、「農地を農業目的で権利移転・貸借する場合」 に適用されます。

条文では、所有権移転、賃借権、使用貸借など、農業を続ける前提での権利設定を指します。

典型例

  • 農業をしたい人が農地を購入する
  • 農地を農業のために貸す(賃貸借・使用貸借)
  • 相続した農地を親族に農業用として貸す

許可権者

農業委員会の許可が必要。
※農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合は不要。

無許可のリスク

契約が無効(農地法第3条第7項)。
さらに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(農地法第64条)。

👉 ポイント:農業利用なら3条。売買・貸借でも「農業を続ける前提」なら3条です。


農地法4条とは?|自己転用

定義

農地法第4条は、「自分の農地を、自分で非農業目的に転用する場合」 に適用されます。

典型例

  • 親の畑に自分の家を建てる
  • 農地を自分の会社の駐車場にする

許可権者

原則は都道府県知事(または指定市町村長)。
市街化区域内の農地は届出で足りる(農地法第4条第1項第7号)。

無許可のリスク

原状回復命令+罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。

👉 ポイント:自分で使う転用は4条。


農地法5条とは?|権利移転+転用

定義

農地法第5条は、「農地を他人に渡して、その人が非農業目的に転用する場合」 に適用されます。

典型例

  • 農地を売却して買主が住宅を建てる
  • 農地を貸して、借主が駐車場にする
  • 親が農地を子に貸して、子が家を建てる(使用貸借)

許可権者

都道府県知事(または指定市町村長)。
市街化区域内は届出で足りる(農地法第5条第1項第6号)。

無許可のリスク

契約が無効(農地法第5条第3項)。
原状回復命令、工事停止命令、さらに3年以下の懲役または300万円以下の罰金。

👉 ポイント:「貸す」「売る」など権利を動かす+非農業利用=5条


3条・4条・5条の違いをまとめると?

条文適用場面許可権者無許可のリスク
3条農業利用のために権利移転農業委員会契約無効+罰則
4条自分で非農業利用都道府県知事(指定市町村長)原状回復命令+罰則
5条他人に渡して非農業利用都道府県知事(指定市町村長)契約無効+原状回復命令+罰則

農転5条が必要なケース(具体例)

  • 親の農地に子が住宅を建てる(使用貸借)
  • 農地を売却して宅地にする
  • 農地を貸して駐車場にする
  • 農地を法人に貸して倉庫や店舗にする

👉 「親子間でも、タダで貸すだけでも、農転5条が必要」 という点は特に誤解が多いポイントです。


届出と許可の違い

  • 市街化区域内 → 届出でOK
  • 市街化調整区域や青地(農振地域) → 許可が必要

👉 千葉・茨城・埼玉は調整区域が多いので、許可案件になることが大半 です。


農転5条の費用はどれくらい?

費用の内訳

  • 書類取得:数千円
  • 行政書士報酬:20〜50万円
  • 測量費用:30〜80万円(境界が不明な場合)
  • 地目変更登記:1〜2万円+司法書士報酬
  • 都市計画法の開発許可(必要な場合):50万円以上

👉 合計で30〜100万円超になることも珍しくありません。


自分でできること/専門家に任せること

自分でできること

  • 登記事項証明書、公図の取得
  • 住民票、印鑑証明書の取得
  • 位置図・案内図の準備

専門家に任せるべきこと

  • 農転5条申請書の作成(資金計画・契約関係の記載)
  • 境界確定測量(隣地立会い必須)
  • 使用貸借契約書や賃貸借契約書の整備
  • 都市計画法の許可調整

👉 「申請書を一度で通す」ためには専門家のサポートが必須です。


よくある失敗例

  • 「砂利敷きなら大丈夫」と思って無許可で駐車場 → 原状回復命令
  • 親子間だから手続き不要だと思い、建築確認が下りず家を建てられない
  • 書類不備で申請が翌月回しに → 建築スケジュールが大幅遅延
  • 測量を怠り隣地所有者と境界トラブルに

千葉・茨城・埼玉の事例

  • 千葉県松戸市:親の農地を子に貸し、住宅建築 → 許可取得に3か月、費用40万円程度
  • 茨城県取手市:農地を駐車場に転用 → 測量必要で費用80万円
  • 埼玉県春日部市:農地を法人に貸して倉庫建築 → 開発許可も必要で150万円以上

👉 地域ごとに「調整区域かどうか」「開発許可が絡むか」で費用・期間が大きく変わります。


まとめ

  • 農地法3条=農業利用の権利移転
  • 農地法4条=自分で非農業利用
  • 農地法5条=他人に渡して非農業利用

👉 特に農転5条は「家を建てたい」「駐車場にしたい」「農地を売りたい」人に直結する手続き。

  • 無許可は契約無効や原状回復命令、罰則のリスク
  • 費用は30〜100万円超。測量・開発許可で増える
  • 自分でできるのは書類取得まで。申請・測量は専門家に任せるのが確実

千葉・茨城・埼玉で農地活用を考えている方は、まず農業委員会に相談し、そのうえで専門家に依頼するのがおすすめです。

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