こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」といった土地活用に関する手続きを専門に扱っています。
最近とても多いご相談が、
「空いている農地を駐車場にしたい」
というものです。
アパートや月極駐車場として活用できれば収益にもなりますし、土地を眠らせておくよりずっと有効活用できますよね。
でもここで忘れてはいけないのが――
👉 農地を駐車場にする場合も、農地法5条の許可(または届出)が必要 だということです。
「農地を貸して駐車場にする」=「農地を他人に渡して非農地利用」
これが農地法5条の典型的なケースなのです。
なぜ駐車場利用でも農転5条が必要?
農地法第5条はこう定めています。
農地を、売買や貸借などで他人に渡し、その人が農地以外に転用する場合は、知事の許可が必要。
つまり、
- 農地を貸して駐車場にする(賃貸借)
- 親族に無償で貸して駐車場にする(使用貸借)
- 農地を売って買主が駐車場にする(売買)
すべて5条の対象になります。
届出と許可の違い
- 市街化区域内の農地 → 原則「届出」でOK
- 市街化調整区域や青地 → 「許可」が必要
👉 千葉・茨城・埼玉では市街化調整区域が多く、許可案件になるケースがほとんどです。
駐車場化にかかる費用の目安
1. 農転5条申請関係
- 書類取得費用:数千円
- 行政書士報酬:20〜40万円
2. 測量・境界確定
- 境界が不明な場合:30〜80万円
3. 造成工事費
- 砂利敷き:1㎡あたり3,000〜5,000円
- アスファルト舗装:1㎡あたり5,000〜7,000円
👉 50坪(約165㎡)なら数十万円〜100万円超
4. 都市計画法の開発許可(面積による)
- 1,000㎡以上の大規模駐車場 → 追加で50万円以上かかる場合も
自分でできること
- 登記事項証明書、公図の取得(法務局で数百円)
- 住民票、印鑑証明書の取得(役所で数百円)
- 案内図の作成(Googleマップを印刷して位置をマーク)
👉 書類の一部は自力で用意できます。
専門家に任せるべきこと
- 農転5条申請書の作成(不備があると翌月回しに)
- 境界確定測量(隣地立会い必須)
- 契約書(賃貸借・使用貸借)の整備
- 調整区域や青地での都市計画法許可調整
👉 駐車場は「排水計画」や「舗装方法」まで審査されるため、専門家の調整力が欠かせません。
よくある失敗例
- 「砂利敷きなら農地扱いのままでいい」と思って無許可で工事 → 原状回復命令
- 書類不備で補正 → 1か月遅れ、借主とトラブルに
- 境界不明のまま賃貸借契約 → 隣地所有者からクレーム
実際の事例
千葉県松戸市
農地を月極駐車場に転用。市街化区域内で届出のみ。
👉 費用:約25万円(書類+砂利敷き)。
茨城県取手市
相続農地を駐車場に。調整区域で5条許可+測量必要。
👉 費用:約80万円。
埼玉県越谷市
500㎡超の農地を駐車場に。開発許可も必要。
👉 費用:約150万円。
まとめ
- 農地を駐車場にする場合も 農転5条の許可(または届出)が必須
- 千葉・茨城・埼玉では調整区域が多く、許可案件が大半
- 費用は30〜100万円超。造成工事費も加わる
- 自分でできるのは書類取得まで。申請書や測量は専門家必須
- 無許可で駐車場にすると原状回復を命じられるリスクあり
👉 「空き農地を駐車場にしたい」と思ったら、まずは市町村の農業委員会に相談し、早めに専門家へ依頼するのが安心です。