農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

【要注意】農地を駐車場にするときも農転5条が必要!費用と手続きの落とし穴【千葉・茨城・埼玉】

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」といった土地活用に関する手続きを専門に扱っています。

最近とても多いご相談が、
「空いている農地を駐車場にしたい」
というものです。

アパートや月極駐車場として活用できれば収益にもなりますし、土地を眠らせておくよりずっと有効活用できますよね。

でもここで忘れてはいけないのが――

👉 農地を駐車場にする場合も、農地法5条の許可(または届出)が必要 だということです。

「農地を貸して駐車場にする」=「農地を他人に渡して非農地利用」
これが農地法5条の典型的なケースなのです。


なぜ駐車場利用でも農転5条が必要?

農地法第5条はこう定めています。

農地を、売買や貸借などで他人に渡し、その人が農地以外に転用する場合は、知事の許可が必要。

つまり、

  • 農地を貸して駐車場にする(賃貸借)
  • 親族に無償で貸して駐車場にする(使用貸借)
  • 農地を売って買主が駐車場にする(売買)

すべて5条の対象になります。


届出と許可の違い

  • 市街化区域内の農地 → 原則「届出」でOK
  • 市街化調整区域や青地 → 「許可」が必要

👉 千葉・茨城・埼玉では市街化調整区域が多く、許可案件になるケースがほとんどです。


駐車場化にかかる費用の目安

1. 農転5条申請関係

  • 書類取得費用:数千円
  • 行政書士報酬:20〜40万円

2. 測量・境界確定

  • 境界が不明な場合:30〜80万円

3. 造成工事費

  • 砂利敷き:1㎡あたり3,000〜5,000円
  • アスファルト舗装:1㎡あたり5,000〜7,000円
    👉 50坪(約165㎡)なら数十万円〜100万円超

4. 都市計画法の開発許可(面積による)

  • 1,000㎡以上の大規模駐車場 → 追加で50万円以上かかる場合も

自分でできること

  • 登記事項証明書、公図の取得(法務局で数百円)
  • 住民票、印鑑証明書の取得(役所で数百円)
  • 案内図の作成(Googleマップを印刷して位置をマーク)

👉 書類の一部は自力で用意できます。


専門家に任せるべきこと

  • 農転5条申請書の作成(不備があると翌月回しに)
  • 境界確定測量(隣地立会い必須)
  • 契約書(賃貸借・使用貸借)の整備
  • 調整区域や青地での都市計画法許可調整

👉 駐車場は「排水計画」や「舗装方法」まで審査されるため、専門家の調整力が欠かせません。


よくある失敗例

  • 「砂利敷きなら農地扱いのままでいい」と思って無許可で工事 → 原状回復命令
  • 書類不備で補正 → 1か月遅れ、借主とトラブルに
  • 境界不明のまま賃貸借契約 → 隣地所有者からクレーム

実際の事例

千葉県松戸市

農地を月極駐車場に転用。市街化区域内で届出のみ。
👉 費用:約25万円(書類+砂利敷き)。

茨城県取手市

相続農地を駐車場に。調整区域で5条許可+測量必要。
👉 費用:約80万円。

埼玉県越谷市

500㎡超の農地を駐車場に。開発許可も必要。
👉 費用:約150万円。


まとめ

  • 農地を駐車場にする場合も 農転5条の許可(または届出)が必須
  • 千葉・茨城・埼玉では調整区域が多く、許可案件が大半
  • 費用は30〜100万円超。造成工事費も加わる
  • 自分でできるのは書類取得まで。申請書や測量は専門家必須
  • 無許可で駐車場にすると原状回復を命じられるリスクあり

👉 「空き農地を駐車場にしたい」と思ったら、まずは市町村の農業委員会に相談し、早めに専門家へ依頼するのが安心です。

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