こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
農地転用や開発許可の手続きを専門にサポートしています。
「農地法5条の届出」って聞くと、なんだか難しそうに感じませんか?
でも実際には、
- どんな時に必要なのか
- どんな書類を揃えればいいのか
を知っておけば、流れは意外とシンプルなんです。
今回は「農転 5条 届出 必要書類」というキーワードで、専門用語をかみ砕いて、身近な例も交えながらお話ししていきます。
そもそも「農地法5条」とは?
一言でいうと、
👉 農地を農地以外の用途に変えるために、売買や貸借を伴う場合に必要な許可
のことです。
条文ではこう書かれています。
農地法第5条第1項
「農地を農地以外のものにする目的で、権利の移転または設定(売買・賃貸借など)をする場合は、都道府県知事(または市町村長)の許可を受けなければならない。」
つまり、
- 自分の農地を自分で宅地にする → 第4条(権利移転なし)
- 他人から農地を買ったり借りたりして宅地にする → 第5条
こういう区別になっています。
届出が必要なケース・不要なケース
✅ 必要なケース
- 農地を買って住宅を建てる
- 農地を借りて太陽光発電所を設置する
- 農地を駐車場として貸し出す
❌ 不要なケース
- 農地のまま売買や貸借をする(この場合は3条の手続き)
- 自分の農地を農業用に使い続ける
千葉・茨城・埼玉でよくあるご相談
- 「親から農地を相続したので家を建てたい」→ 4条のケース
- 「他人から農地を買って家を建てたい」→ 5条のケース
- 「遊休農地を太陽光業者に貸したい」→ 5条のケース
このあたりの相談が本当に多いです。
手続きの流れをざっくりイメージすると…
- 市町村農業委員会に事前相談
- 必要書類を揃える
- 農業委員会に申請(締切日に注意!)
- 現地調査や審査
- 都道府県知事(または市町村長)の許可
- 許可証の交付
早ければ2か月ほど、青地や市街化調整区域だと半年以上かかることもあります。
農地法5条届出の必要書類まとめ
準備する書類は少し多いですが、ひとつずつ見れば難しくありません。
- 申請書(自治体の様式)
- 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本。法務局で発行)
- 公図(法務局の写しでOK。申請地を赤枠で囲む)
- 案内図・位置図(地図に「ここが申請地です」と書き込む)
- 土地利用計画図(配置図)(建物の配置や駐車場の場所など)
- 資金計画書(通帳コピーや銀行の融資内定通知)
- その他の許可や同意書(土地改良区の同意、都市計画法の開発許可など)
👉 ポイントは「書類一式でストーリーが伝わるように揃えること」です。
役所は、「この土地を、誰が、どうやって使うのか」を確認したいのです。
よくあるつまずきポイント
- 「申請の締切日を逃してしまい、翌月扱いに…」
- 「境界が曖昧で測量や分筆に時間がかかった」
- 「青地だったので農振除外から始めることになり、半年以上かかった」
- 「市街化調整区域だったので開発許可も必要だった」
ちょっとした準備不足で、工事や引き渡しのスケジュールがずれ込むことも多いんです。
Q&A
Q1. 親の農地を買い取って家を建てたい。4条と5条どっち?
→ 相続なら4条。売買なら5条です。
Q2. 公図はコピーでも大丈夫?
→ 多くの自治体はコピーでOK。ただし登記事項証明書は原本必須。
Q3. 許可を取らずに転用したら?
→ 農地法違反となり、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。
今日のまとめ
- 5条届出は「農地+権利移転+転用」で必須
- 必要書類は「申請書・登記簿謄本・公図・案内図・計画図・資金証明」など
- 青地や調整区域は別途手続きが必要で時間がかかる
- 締切を守る&準備を怠らないことが一番のコツ
まずは役所に軽く相談してみるのがおすすめです。
「ちょっとややこしいな」と思ったら、行政書士に丸ごと任せてしまうのも安心ですよ。