こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
日本政策金融公庫の創業融資支援をしております。
景気の影響を受ける不動産業界は、新築住宅の着工数が減少している傾向にありますが、その反面でリフォームやリノベーションという考え方が定着しつつあると言えます。
リフォームを担う会社にはさまざまな種類があり、ハウスメーカーや家電量販店、住宅設備、建材メーカー、設計事務所、地域密着型の小規模工務店などが見られます。
特に、リフォームを利用するご家庭においては、地元の小規模な工務店を利用するケースが増えていることもあり、リフォーム業に参入する個人事業者も増えているのです。
そこでここでは、リフォーム会社の開業時の着眼点についてご紹介し、資金調達の方法についても詳しくお伝えしていきます。
リフォーム会社の開業の着眼点
リフォーム会社といっても、古民家を新築同様にリノベーションしてしまう工事や、お風呂やキッチンなどの水回りに特化したリフォーム工事など、得意としている分野や施工範囲によってさまざまです。
そのため開業にあたっては、事前にどのような内容の授業を行うのか方向性を定めておき、進めていかねばなりません。
ここでは、リフォーム会社の開業時の着眼点として4つのポイントにまとめましたので、ご紹介していきましょう。
リフォーム会社の開業時の資格
冒頭からも述べている通り、リフォーム会社といってもさまざまな営業形態があり、営業だけで自社で施工しない会社であるケースや、営業から施工まで一貫して行う会社であるケースもあるでしょう。
営業だけで工事を外注するような場合であれば特に資格は必要ありませんが、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合は、「一般建設業許可」が必要になります。
「一般建設業許可」を取得する場合には、建築士や建築施工管理技士といった資格が必要になるため、開業前に資格を取得しておかねばなりません。
ただし、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事については「軽微な建設工事」に該当し、資格・許可とも不要となっています。
多くのリフォーム会社においては、この500万円未満の工事を請け負うことがほとんどで、お風呂やトイレ、キッチンなどの水回り関連設備のリフォーム工事を請け負う会社が増えています。
手軽に始められるというメリットはあるものの、それだけ競合が多く、どのように集客するのか、どのように他社との差別化を図るのかしっかりと計画を立てておかねばなりません。
どのような営業形態・経営形態で行うか
リフォーム会社にはさまざまな営業形態や経営形態がありますが、それぞれによって必要な資金も変わってきます。
例えば営業形態には下記のようなものが考えられます。
- 元請・下請け
- 公共工事・民間工事
- 材料持ち・手間請け(材料支給)
- 平均受注単価はどのくらいか
- 営業・施工・アフターフォローまで自社一貫・営業中心で施工は外注任せ
上記でもお伝えした通り、大きなリフォーム工事を受注する場合には建設業許可や必要な資格が必要となり、ある程度の資金を用意しておかねばなりません。
そのため、開業時に手続きが必要となり、提出しなければならない書類の整備なども必要となりますので、専門としている行政書士などに相談することをおすすめします。
セールスポイント・競合他社との差別化
特に、1件の請負代金が500万円未満のリフォーム工事については、特別な許認可や資格が不要であることから、大手家電量販店がリフォーム業に進出するなど、競合他社がどんどん増えている状況にあります。
先に述べました経営形態や営業形態にも通ずることではありますが、どのようなリフォーム工事を売りとするのか、自分自身の経験やスキルなどを踏まえ、セールスポイントをしっかりと明確にしておかねばなりません。
例えば、
- 環境に優しい有害物質の使用を抑えた建材を用いたリノベーション
- 高齢化社会を睨んだバリアフリー工事
- 省エネや再生エネルギーを意識したリフォーム、など
お客さまのニーズを掴んだテーマ性のあるリフォームが求められている傾向にあります。
事業計画・資金計画の策定
リフォーム会社の開業においては、先に述べたような準備が必要なことはもちろんのこと、入念に事業計画を策定し、売上見込みや運転資金、設備費用など資金計画を明らかにしておく必要があります。
事業計画については、経験に基づいて収益につなげることが重要で、勤務時代の取引先の人脈、地元の工務店・不動産業者との連携などを踏まえた売上計画を立てていきます。
また資金計画として、開業に必要になる設備資金として機械工具・車両購入などをピックアップし、運転資金としては工事代金回収までの材料代、人件費などのつなぎ資金を明らかにしていきます。
資金計画を明らかにすることによって、開業時に必要となる設備資金とともに、運転資金も明確になりますので、どのくらいの資金を調達しなければならないのか把握できるようになります。
リフォーム会社の開業資金の調達方法
- 自己資金
- 金融機関からの融資
- 地方自治体による制度融資
- 商工会議所によるマル経融資
- 国や地方自治体による補助金・助成金
- 日本政策金融公庫の創業融資制度
リフォーム会社の開業時に必要となる資金の調達方法については、上記のようなものがあり、よく利用されています。
ただしこの中でも最も大切なのは『自己資金』で、さまざまな制度や融資を利用するにおいても自己資金の割合が多ければ多いほど審査に通過しやすくなります。
とはいえ、銀行や信用金庫などから開業資金を調達する場合には、事業の実績がないことから審査になかなか通過することはできません。
そのようなことから、リフォーム会社の開業時においては、日本政策金融公庫の創業融資制度を利用するケースが多くなっています。
ここでは日本政策金融公庫の創業融資制度について詳しくご紹介していきます。
日本政策金融公庫の創業融資制度とは
日本政策金融公庫とは、創業や新事業の支援をはじめとする様々なサービスに取り組んでいる機関で、前身である国民生活金融公庫から約70年の業歴があります。
創業支援のひとつとして、創業融資制度などによって、起業や開業などに必要になる融資を提供し、その他にもさまざまな創業支援に取り組んでいます。
全国には支店が152個所に存在し、地域と密接に関わりながら、地域経済の活性化に貢献する取り組みを行っています。
融資制度の一つに新創業融資制度がありますが、新たに開業する方や、開業して間もない方が設備資金や運転資金のために、3,000万円までの融資が可能となっています。
金利も低く2%から3%程度となっていますので、うまく活用すると良いのではないでしょうか。
『新創業融資制度』とは
■新創業融資制度 | |
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資金の使いみち | 新たに事業を始める事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
ご利用いただける方 | 新たに事業を始める方、または税務申告を2期終えていない方新たに事業を始める方、または税務申告を1期終えていない方は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間以内 |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人。法人の代表者が連帯保証人となることが可能で、その場合の利率は0.1%低減される。 |
リフォーム会社の開業に必要な融資が受けられる、日本政策金融公庫が提供する『新創業融資制度』についてご紹介します。
新たにリフォーム会社を開業する方、あるいは開業してから2期を終えていない方が活用できる融資制度で、最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで融資を受けることが可能です。
基準金利は2%台から3%台と低く設定されているため、安心して融資を受けることができ、さらには返済期間も長く設定されているためにゆっくりと返済することが可能です。
ただし、開業に必要となる資金の1/10は自己資金として用意しておかねばなりません。
さらには、事業計画などさまざまな書類を用意しなければならず、面談によって授業計画の内容を確認されることになりますので、しっかりと準備をしておかなければ審査に通過することはできません。
特に、資金調達の専門家に相談することなく自分自身で申し込み手続きを行った場合には、審査に通過する割合はかなり低いと言われていますから注意が必要です。
リフォーム会社開業の資金調達ならグリー行政書士事務所に相談を
リフォーム会社の開業資金が必要な場合には、日本政策金融公庫が提供する創業融資制度をうまく活用すると良いでしょう。
ただ、書類の整備や面談の対策などを自分1人で取り組むには限界がありますので、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
グリー行政書士事務所では、最短の時間で最大の融資が受けられるよう、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。