こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
最近は建設業許可を取得する事業者の方が増えています。しかし、そこで問題になるのが専任技術者の要件ついてですよね。
建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが必要です。
しかし昨今では「技術者不足」の悩みを抱える事業者が年々増加していることもあり、特に一人親方や小さな会社の場合は、専門知識を持つ技術者の確保は難しくなってきています。
その為、事業者の方の中には「自社には専門技術者にあたる人物はいるのだろうか」「専任技術者は主任技術者との兼務は可能なのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みの方に向けて
- 専任技術者の要件とは
- 専任技術者と主任技術者の違い
- 専任技術者と主任技術者の兼務は可能か
について記事にまとめてみました。
専任技術者の要件とは?
はじめに、専任技術者の要件についてご紹介します。
そもそも専任技術者とは、建設工事について一定の資格や経験を有する者のことです。
建設業許可の要件には、専任技術者を営業所ごとに配置することが必要になります。
専任技術者の要件を満たすには
- 要件①:十分な経験はあるか
- 要件②:営業所の専任が可能か
の2つが求められます。
要件①:十分な経験はあるか
まずは、経験についての要件です。
以下のいずれかに該当することが必要になります。
経験の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとにも異なってきます。
■一般建設業許可の場合
- 学校卒業+一定期間の実務経験者
・高卒(指定学科)5年以上
・大卒(指定学科)3年以上 - 10年以上の実務経験者
- 国家資格者等
・一、二級建築施工管理技士
・一、二土木施工管理技士など
なお、指定学科については土木工学科や建築学科等を指しますが詳しくはこちらをご覧ください。
■特定建設業許可の場合
- 一級の国家資格等
・一級建築施工管理技士
・一級土木施工管理技士など - 一般建設業許可の要件+指導監督的実務経験者(元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指揮監督的な実務経験を有するもの)
- 大臣が認定した者
なお②に関しては、指定建設業(土木・建築・電気・管・網構造物・舗装・造園)については認められず、一級の国家資格が必要になります。
参照:千葉県建設業許可の手引きより
要件②:営業所の専任が可能か
次に、営業所の専任が可能かについてです。
専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することを言います。
専任技術者になるには、要件①を満たす者が通常の勤務中はその営業所に勤務できることが必要です。
専任要件が認められない例として
- 専門技術者の住所とその営業所が著しく離れている
- 他の会社の社員との兼任
- 他の営業所の専任技術者との兼務
に該当する場合などが挙げられます。
専任技術者と主任技術者の兼務について
最後に、専任技術者と主任技術者の違いや兼務についてです。
原則的に専任技術者と主任技術者の兼務は認められていません。なぜなら、専任技術者と主任技術者では役割が異なるのです。
それぞれの役割
専任技術者 | 営業所内での「内勤」請負契約の履行を技術面から支える仕事 |
主任技術者 | 工事現場で働く「外勤」個別の工事の進行管理や安全管理を行う現場監督 |
似たような名前ですが、仕事内容は全く異なるのです。
しかし兼務が認められないと、一人親方や小さい会社で技術者が少ない場合、建設工事が回らないということが発生します。
その為一定の要件を満たすことで、例外的に専任技術者と主任技術者の兼務が認められる場合があります。
専任技術者と主任技術者を兼務するための要件
以下の条件を満たしている場合は、専任技術者と主任技術者の兼務が可能です。
- 専任技術者が置かれている営業所で契約した工事であること
- 営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取りうる体制であること
- 専任が必要な工事以外であること
になります。
営業所と工事現場の距離については、都道府県ごとに規定が異なりますが「1時間以内に移動できる距離」と定めている場合が多いです。
また、専任が必要な工事については「3,500万円以上の公共性のあるもの」などを指します。その為、大規模な工事では兼務が出来ません。
各都道府県で規定が異なる場合がありますので確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事では、
- 専任技術者の要件
- 専任技術者と主任技術者の兼務
についてご紹介しました。
小さい会社の方の場合は兼務が出来るかできないについてはとても重要になるかと思います。自社がどのような状況なのかを把握していることが大切です。
ご自身での申請が大変であったり不安な場合は、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。