こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
建設業許可の取得には「経営業務管理責任者」が必要です。
経営業務管理責任者とは、経営業務を行う責任者のことです。これは誰でもなれる訳ではなく一定の要件を満たしている必要があります。
しかし経営業務管理責任者の要件は、令和2年の改正によってとても複雑になりました。専門家である私たちでも、何度も法律条文や手引きを見返しながら学ぶ必要があった程です。
その為、事業者の方の中には「自分は経営業務管理責任者に該当するのだろうか」と不安になっている方も多いかと思います。
この記事ではそのような方の為に
- 経営業務管理責任者とは
- 要件チェックの早見表(フローチャート)
- 建設業許可取得後の注意点
の3つについて出来るだけ分かりやすくご紹介していきます。
経営業務管理責任者の要件とは?
経営業務管理責任者の要件についてご紹介します。
結論から申し上げますと、経営業務管理責任者になるには5年間の「経営経験」が必要になります。
「経営経験」とは
常勤の役員・執行役員・営業所長・支店長・副支店長・部長のような対外的に責任のある地位の者(個人事業の場合は、本人・支配人・専従している妻や子)が経営業務の管理を担っていれば「経営経験」があるとみなされます。
例えば、5年間支店長の地位において経営業務の管理をしていた場合などが該当します。
この「経営経験」が、29種の建設業のいずれでも良いので5年以上あることが求められます。
改正前は、例えば電気工事業の許可を取る場合は、電気工事業での経営経験が求められましたが、今回の改正で建設業であれば、どの種類でも認められることになりました。ここは大きな改正だといえます。
まとめると、建設業の会社で常勤の役員・執行役員・営業所長・支店長・副支店長・部長の役職にあった者(個人事業主の場合、本人・支配人・専従している妻や子)は経営業務管理責任者になることが出来ます。
しかし、副支店長・部長(個人事業主に専従している妻や子)などが経営業務を管理したことがあるかを証明するのは難しいです。
そのため、経営業務を管理したことがなくとも、6年以上経営の補佐をした経験があれば、経営業務管理責任者になれるという規定もあります。
経営の補佐とは
- 建設工事に必要な資金調達
- 技術者及び技能者の配置
- 下請業者との契約の締結
などの経営業務全般に従事すること。
ここまでの要件まとめ
ここまでの説明を表にまとめてみました。
1 | 建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者として 経営業務を管理した経験 |
2 | 建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位として 経営者を補佐した経験 |
準ずる地位とは
- 法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位
執行役員・副支店長・部長など - 個人事業の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位
専従している妻や子など
のことです。
また準ずる地位は、組織図や業務権限委譲の議事録、確定申告などで実際に同等の権限が委譲されているかの証明が必要です。
令和2年の改正で追加された要件
ここまで該当がない場合はこちらの方法で検討してみてください。
こちらは令和2年10月の改正で新設された規定で「経営経験はあるが年数が足りなくて困っている」という方向けの救済措置になります。
A.Bどちらかに該当し、更にアを満たしているか。
A | 建設業で2年以上の取締役経験があり、 建設業の取締役等に次ぐ地位の経験 が合計5年以上ある |
B | 建設業での2年以上の取締役経験があり、 「他業種」の取締役等の経験 が合計5年以上ある |
更に、
ア | 許可を受けようとしている会社で ・財務管理 ・労務管理 ・運営業務 の全てにおいて5年以上の経験 ※同年に複数経験していても合算可 |
になります。
最低2年の建設業での取締役などの経験があったうえで、5年以上の管理経験(財務管理。労務管理、運営管理すべて。ただし一人で兼務可能)がある従業員が「補佐」をしてくれるのであれば、建設業での経営経験が少なくとも経営管理体制に支障はないだろう、というイメージで考えると分かりやすいでしょう。
財務・労務管理/運営業務とは
- 財務管理
工事にあたって資金調達や資金繰り管理、下請け業者への支払いなど - 労務管理
勤怠管理や社会保険関係の手続き - 運営業務
経営方針の運営方針を策定と実地
専任技術者との兼任も可能
経営業務管理責任者が、専任の技術者としての要件を満たしている場合には、同一の営業所内に限って両方を兼ねることができます。
専任技術者は一定の資格が必要になります。個人事業主や小さな会社で、自分以外で専門的な知識を持った人材を雇うのは容易ではありません。その為、条件付きで専任技術者との兼任が可能になっています。
建設業許可取得後の注意点
最後に、建設業許可取得後の注意点についてご紹介します。
経営業務管理責任者になれたとしても、工事中に要件から外れてしまうと建設業許可が取り消されてしまいます。
注意点は
- 他社の経営管理責任者を兼任できないこと
経営業務管理責任者は原則として本社に常駐している必要がある為です。 - 経営業務管理責任者の次期候補をすぐに考えること
経営業務管理責任者は1日でも不在になると建設業許可が取り消されます。急な退社や休業もあるため、親族を役員にしておくなど様々な方面から対策をしておきましょう。
まとめ:要件早見表(フローチャート)
最後に、これまでご紹介した要件を一目で確認できるフローチャートを作成しましたので確認してみてください。
まずは検討①に該当があるかどうかをご確認ください。
検討①に該当がない場合は検討②をご確認ください。
いかがだったでしょうか。建設業許可の取得において経営業務管理責任者の証明は必須になります。
自分は大丈夫かな?と不安な方は行政書士などの専門家に頼ってみるのも一つかもしれません。行政書士であれば建設業許可取得の道筋から書類集め、書類提出までワンストップで請け負ってくれます。費用はかかりますが、必要に応じて選択するのも良いかと思います。
より良い事業になるように応援しています。
出典:千葉県建設業の手引き