こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
建設業界での仕事は、会社勤めに限らず自分の技術を生かして独立するという方法もあります。建設業は、他業種と比べて独立するケースが多く見られるのも特徴です。
しかし、ここで問題になるのが独立開業の準備にあたり何から始めて良いのかについてですよね。
この記事では、建設業で独立開業するときに必要な4つの準備についてご紹介します。
建設業で独立に必要な4つの準備とは
建設業で独立開業する場合、一人親方としてスタートするのが一般的と言われています。
まずは一人でも作業が可能な、大工や塗装・左官・クロス張りなどの業種から始めていき、軌道に乗ってきたら業種を増やしたり従業員を雇い始めるといったパターンが主流です。
また開業の前提として、重大な事故が起きた時の損失補償に対する環境は必ず整えてください。建設工事には労災事故のような危険が伴う可能性がありますので安全管理への環境づくりは最大限の配慮をしておきましょう。
それでは、さっそく建設業で独立開業するのに必要な4つの準備をご紹介します。
準備①:会社に勤めてスキルを磨く
建設業で独立開業する場合、まずは会社に勤めてスキルを磨く必要があります。
建設工事には専門的な知識と経験が必要になるため、建設工事未経験のサラリーマンがいきなり建設業界で独立開業するのはハードルが高いです。
建設業の企業に勤めて、下請け業者として工事経験を積んでいく事が大切です。開業資金を貯めつつ、人脈つくりの構築もできるので会社に勤めるメリットや恩恵は沢山あると言えます。
準備②:受注ルートを確保する
受注ルートは、開業前に必ず確立しておきましょう。集客がなければ売上は立ちません。
主な受注ルートは
- 会社勤めで築いた人脈を使った集客
- ホームページやSNSを使ったネット集客
などがあります。
ルートの確保が難しいという方は「自分にしかできない仕事」や「独自のコンセント」を考えてみると、集客のヒントになるかもしれません。
準備③:開業資金と事務所の準備
次は、開業資金と事務所についてです。
開業資金は、自分が想像していた金額より少し多めに準備することをオススメします。具体的な開業資金の額は業種によって様々かと思いますが、事務所の準備や備品・什器や工具など、開業には多くの資金が必要になります。
また、建設業は受注から入金までタイムラグがありますので、入金までに「資金が尽きてしまった」ということが無いように、出来る限りスモールスタートを意識することが大切です。
資金を抑えるコツとしては、什器や工具などは購入でなくリースをしたり、自前のもので始めたりすることをお勧めします。
なお、全く資金が無いという方は創業融資といった方法で資金繰りを行う手段もありますのでそちらも検討してみましょう。
準備④:開業届を提出
独立開業の準備が整ったら、開業届を提出しましょう。
開業手続きは独立する形態によって異なります。
独立開業の形態は主に
- 個人事業主
- 法人
- フランチャイズ
の3つです。
それぞれの形態に必要なものをご紹介します。
✓ 個人事業主の場合
個人事業主の場合は、税務署に開業届と青色申告書を提出するだけで手続きは完了です。また開業手続きにあたり費用はかかりません。
個人事業主のメリットとしては、設立の手間が少ない事や、社会保険の加入が5名までは任意である点などがあります。何より一人親方として自分のペースで動けることが良いですよね。
✓ 法人の場合
法人での手続きをする場合は
税務署や市区町村役場へ
- 開業届の提出
- 社会保険、労災保険の手続き
を行います。
届出のときには「商号や資本金の額の決定」「役員報酬の設定」「会社の代表印や定款の作成」なども必要になります。
なお株式会社設立の際は、約20万円前後の費用がかかります。
具体的な内訳は
- 登録免許税
- 定款用の収入印紙代(電子定款の場合は不要)
- 定款の承認の証人に支払う手数料
- 謄本手数料などの法定費用
などです。
法人のメリットは、個人事業主と比べると受注が取りやすい点です。元請けによっては、法人でないと仕事を頼まないと決めているところも多いです。法人化はそれほど社会的信頼があるということです。
✓ フランチャイズの場合
フランチャイズとは、既に存在する企業の本部にロイヤリティを払うことでその企業の看板を使って仕事をすることです。
多くの企業では
- 説明会への参加
- ロイヤリティを支払い
を行えばフランチャイズとして開業できるようになります。
通常開業したばかりは、資金繰りが大変になりますがフランチャイズに登録をすれば広告費も出さずに大手企業の看板で仕事ができますので、集客面の安心が得られます。
建設業許可の取得は不要?
独立にあたり建設業許可の取得は必須ではありません。ただし、500万円以上の建設工事を請け負う為には建設業許可が必要です。
大規模な工事を行う予定がある場合や、法人で開業するという方には必須の資格となってきます。
しかし最近では、個人事業主で500万未満の軽微な工事のみを請け負う方でも、建設業許可を取得する方が増えてきています。その多くは「元請けから取ってくるように言われた」「他社と差別化をしてPRしたい」などの理由であったり、建設業許可を持っていると「信頼が上がる」という点を考慮する方も多いです。
”建設業許可にはどんな種類があるのか”については、別記事の「【建設業許可29種類】業務内容と工事事例、略号についても紹介」をご覧ください。
建設業許可は一定の要件が必要
建設業許可は誰でも取得できるわけではなく「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」への該当といった様々な要件をクリアする必要があります。
その為、建設業許可の取得は簡単ではありません。
したがって、個人事業主の場合は開業後すぐではなく、事業主としてある程度の経験を積んでから許可を取得するのでも遅くないと思います。
まとめ
いかがでしょうか。
建設業での独立には
- 企業での経験
- 受注ルートの確立
- 十分な資金
- 開業届の提出
が必要です。
また、法人や大規模の工事を受注したいという方は建設業許可の取得も必要になります。
建設業の開業準備は大変ですが、一人親方でも稼げる職業なので夢があります。着実に準備を進め、良いスタートを切れるようにしていきましょう。応援しています。