こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
この記事を見ているあなたは、建設業の許可を取得して許可票の看板作成に取り掛かろうとしてるのではないでしょうか。
せっかく建築業許可を取得したのですから、おしゃれな許可票の看板を飾りたいですね。
しかしながら、建設業の許可票には様々な規定が設けられており、オリジナリティを出しすぎると法律違反にもなりかねませんのでお気を付けください。
この記事は行政書士であり、建築業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説しています。
建設業許可票の看板はおしゃれに出来ない?書き方やサイズに制限あり
建設業許可票にはどのようなルールがあるのでしょうか。
許可票の概要に触れつつ、守らなければいけない4つのルールをご紹介します。
建設業の許可票とは
建設業の許可票とは「建設業許可を得て工事を行っています」と第三者に示す看板であり、営業所と工事現場にそれぞれに看板を掲示をする義務があります。通称「金看板」とも言われています。
許可票看板の掲示が義務になっている理由は、近隣住民や通行人に安心を与えるめです。
建設工事にはたくさんの危険が伴うため、専門的な技術を持つ者が建設工事を行う必要があります。もし技術の無い者が建設工事を行えば近隣住民や通行人が危険に巻き込まれてしまうかもしれません。
そのため、許可票の看板は営業所や工事現場の見やすい場所に掲示が義務づけられており、また掲示していない場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
4つのルールとは
それでは建設業の許可票の看板作成に必要な4つのルールをご紹介します。
①許可票に記載すべき事項について
はじめに、許可票に記載すべき事項についてです。
許可票には
- 商号又は名称
- 代表者の指名
- 主任技術者又は監理技術者の指名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日
を必ず記載する必要があります。
よく工事現場で見かけますよね。
②許可票の材質について
次に、許可票の材質についてご紹介します。
材質は「金看板」と呼ばれるくらいですから金属でできたものをイメージするかと思いますが、実は、法律上材質については何も規定はありません。チタンやプラスチック、もしくは紙でも問題ありません。
しかし、金属素材をお勧めします。
営業所用は5年間掲示をしますし、現場用は各現場で使いまわすので雨や風にもさらされます。耐久性面を考慮したうえはやはり金属素材がベターです。
③許可票の形について
次に形についてです。
形は法律上の規定があり、建設業の許可票の形は長方形でなければいけません。
星形や丸型などオリジナリティを出したい方もいると思いますが、それは法律上禁止されていますのでご注意ください。
④許可票のサイズについて
最後に許可票のサイズです。
サイズも法律上規定があり、営業所用と現場用で若干サイズが異なります。
営業所用の許可票は、
- 縦35cm×横40cm以上
現場用の許可票は、
- 縦25cm×横35cm以上
になります。
この大きさを満たしていない場合は法律違反となります。
まとめ:無料Excelあり
いかがでしたか?
建設業の許可票には
- 記載すべき事項をしっかり記入する
- 材質に規定はなし
- 形は長方形
- 営業所用のサイズは、縦35cm×横40cm以上
- 現場用のサイズは、縦25cm×横35cm以上
以上のルールが存在します。
意外と制限が多いので、オリジナリティを出したりオシャレにするのは難しいかもしれませんね。
先ほど金属素材がお勧めと紹介しましたが「自作の紙でやりたい」という方はこちらに建設業許可票のフォーマットを載せていますのでご自由にお使いください。
より良い事業になるように応援しています。
出典:e-gov「建設業法40条」より