こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
最近は建設業許可を取得する事業者の方が増加しています。
この記事を見ているあなたは
- 元請けから「建設業許可を取得して欲しい」と言われた
- 既に建設工事を受注し、これから許可を取ろうと考えている
という方が多いのではないでしょうか。
建設業許可の取得は事業者にとって大きな分岐点になります。しかし、ここで問題なのが建設業許可が必要なタイミングですよね。
この記事では、
- 建設業許可が必要になるタイミング
- 建設業許可が必要な工事とは
- 建設業許可を取得するメリット
についてご紹介します。
この記事は、行政書士であり建設業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。
建設業許可の取得はいつまでに必要?
建設業許可が必要なのは、工事の請負契約をするときです。
建設業許可は、建設工事の請負契約を締結するタイミングで必要になります。なかには、建設工事の「施工日まで」と思われている方も多いですがそれだと少し遅いです。
万が一、許可取得前に工事を受注してしまった場合は他社に委ねるか一度契約を解除をしてください。無許可業者として罰金になる可能性があります。
サクッと、みて まなぶ
建設業許可の申請から審査期間はどれくらい?
建設業許可の申請をしてから実際に許可が降りるまでの期間ですが、
- 知事許可の場合…1か月くらい
- 大臣許可の場合…4か月くらい
の日数がかかります。
また建設業許可の申請にはたくさんの書類を提出する必要がある為、提出書類を収集するのに1か月以上かかる場合もあります。
なるべく早く行動をして、余裕を持ったスケジュールを確保しましょう。
建設業許可が必要な場合とは?
次に、建設業許可が必要な場合はどんな時かをご紹介します。
建設工事を行う者は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業許可が必要になります。
軽微な建設工事とは
- 1件の請負金額が500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
のことです。建設工事か民間工事か公共工事かであるかは関係ありません。
注意点としては「税込金額であること」と「500万円未満=500万円も含む」ということです。
建設業許可なく受注した場合の罰金規定
建設業許可が無い状態で「軽微な建設工事」を超える500万円以上の請負工事を締結すると無許可業者として法律違反となります。
なお、違反した場合は
- 3年以下の懲役または
- 300万円以下の罰金
法人に対しては、1億円以下の罰金
といった重い罰則が科せられます。
建設業許可を取得するメリット
最後に、建築業許可を取得するメリットをご紹介します。
建設業許可を取得するメリットは沢山ありますが、最大のメリットは先に紹介した通り500万円以上の建設工事が受注できることです。
他には「信用力が上がること」「受注しやすくなること」です。
建設業許可は、一定の要件を満たさなければ取得できないため、許可を持っている業者は建設工事のノウハウや経験・財力・技術について国からお墨付きをもらっている状態と言えます。
その為、発注者やゼネコン等の元請業者によっては建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないと決めている事業者も多いようです。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事の要点をまとめると
- 建設業許可を取得するタイミングは、請負契約の”締結時”
- 「軽微な建設工事」を除き、建設業許可が必要
- 建設業許可のメリットは
・500万円以上の工事が受注できること
・信用力が上がり受注が取りやすくなること
です。
建設業許可の取得は、早めにアクションすることでトラブル回避に繋がります。
安全かつ、より良い事業になるように応援しています。
参考:建設業法e-GO法令検索