こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
建設業が盛り上がりを見せるなか、建設業許可を検討する事業者も増えてきています。
しかし、建設業許可の取得は簡単ではなく取得するには時間もかかります。可能であれば建設業許可を取らずに工事に進みたいですよね。
工事は「500万円以上は許可が必要」と聞いたことがあると思います。なかには「500万円以上の場合でも裏技や抜け道を使えば無許可でも大丈夫」と聞いた方もいるのではないでしょうか。
当然抜け道や裏技はありませんが、建設業法に「正当な理由があれば契約を分割しても良い」というニュアンスの記載があります。
つまり、500万円以上の工事でも契約を分割すべき正当な理由があれば無許可でも工事ができるということです。
例えば、600万円の工事の契約を
- 契約書①:400万円
- 契約書②:200万円
に分割する正当な理由はあれば無許可で工事が出来るようになります。
それでは「正当な理由」とは一体何なのでしょうか。どのような場合に正当な理由に該当するのでしょうか。実際に役所に問い合わせをした結果を記事にしています。
また”500万円”の計算方法を知らずに違法行為になってしまったというケースも多いです。
そこでこの記事では建設業許可の全体像も掴めるよう
- 建設業許可が必要な場合
- 500万円の計算方法
- 契約書の分割できる正当な理由とは
の順に解説していきます。
この記事は行政書士であり、建設業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。
建設業許可が必要な場合
まず建設業許可が必要な場合ですが
建設工事をするときは、
原則、建設業許可が必要になります。しかし「軽微な建設工事」の場合は建設業許可が必要ありません。
軽微な工事とは500万円未満の工事のことです。
基本的にどんな工事でも建築業許可は必要ですが500万円未満の工事であれば許可なく行うことが出来るのです(建設工事一式の場合を除く)
「軽微な工事」の詳細
建築一式工事 の場合 | 請負金額が1500万円未満 または延べ面積が150㎡未満 の木造住宅工事 |
建築一式工事以外 の場合 | 請負金額が500万円未満の工事 |
500万円の計算方法
500万円と聞くと、さほど大きい工事でない限り大丈夫そうにも見えます。しかしこの金額はどこまでの金額が含まれるのでしょうか。
工事請負代金だけでいいのか。
材料費も含むのか。
複数の下請け業者がいる場合は分割していいのか。
などの疑問が生じてきます。500万円を計算する上で大切な4つのルールについて紹介します。
1:請求書を2つに分けても合計額が基準
例えば
- 長い同一の工事
- 下請け業者が複数いる工事
この場合でも期間を2つに分割したり下請けごとに請求書を分割しても各契約の請負代金の合計額が基準となります。
2:材料費込みの金額で計算
例えば注文者が材料を提供した場合
- 工事請負代金300万
- 材料費200万
この場合でも500万円以上の工事となります。
3:工種が異なる場合でも、それらの合計額が基準
例えば
- 足場組立工事300万円
- 塗装工事200万円
この場合でも500万円以上の工事となります。
4:断続的な小口契約は、単価×数量の合計額が基準
例えば工種が
- はつり
- 雑工事等など
の場合です。たとえ年をまたいだり、工種が異なっている場合でもそれらすべての合計額が基準となります。
以上4つの基準です。
大丈夫だと思っていた工事が500万円超えていたということにならないように注意しましょう。
契約を分割する方法:正当な理由があれば500万円を分割できる
先の説明ではどこまでを工事金額に合算すべきかをご紹介しました。次は500万円を超えた場合に契約の分割をしても良い場合をご紹介します。
建設業法には「正当な理由」に基づいた契約の分割は可能と書いてあります。
仮に契約の分割ができれば500万円以上の工事でも許可無く行える可能性があります。
契約を分割できる正当な理由とは?役所の回答も記載
実際に、契約を分割できる場合とはどういう場合なのでしょうか。
建設業法には「建設業法の規制を逃れる為の分割ではないこと」と規定はありますが、実際は役所の職員に裁量があります。
どのような基準で裁量をしているのかを役所に問い合わせしてみました。
質問内容は
- 「正当な理由と認められるのは具体的にどういう場合か?」
- 「これまで正当な理由と認められた事例はあるか?」
の2点です。
役所からの回答はこちら
- 「客観的に見て同一の工事であれば分割できません。当事者間の事情は考慮しません」
- 「私の知る限り認められた事例はありません」
- 「何事も絶対は無いのでその為の例外規定として載せています」
- 「正当な理由と認められることは無いと思ってください」
との事でした。規定は設けているものの正当な理由を認める気配は全くありませんでした。
無許可で工事を行うリスク
もし建設業許可を受けずに建設工事を行った場合は、重い罰則があります。
許可を得ず500万円以上の工事を行った場合、
- 3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金
さらに - 5年間は建設業許可の取得が不可
になります。
また、法人の場合が1億円以下の罰金が科されます。
どんな理由であっても重い罰則になりますので十分な注意が必要です。
まとめ
建設業許可の許可無しに500万円以上の工事が請けられるかについて解説しました。
結論は、契約の分割は不可能であり500万円以上の工事は必ず許可が必要です。
建設業許可の取得は、手間や時間は掛かりますが500万円以上の工事を場合は必ず許可を取得してください。もし取得できなさそうな場合は残念ですが工事を断るのが得策です。
しかし困ったときは建設業許可の専門家である行政書士に頼ってください。行政書士であれば、許可までの道筋探しから書類集め、書類提出まで一括代行することが出来ます。
その分費用は掛かりますが、その場に応じた得策を考えてくれます。事業が上手くいくよう応援しています。