こんにちは。行政書士のサカイです。
最近は建設業許可を新規で取得しようとする方が増えてきましたよね。新規参入に関わらず事業拡大による業種の追加申請も多くなってきています。
しかし、ここで問題になるのが「申請書類の提出先やかかる費用」についてですよね。
建設業許可を初めて取得したい方はもちろん、既にお持ちの方でも営業所が増える場合はどこの役所に申請しなければならないのか。また、事業を拡大して業種が増える場合は登録免許税や登録手数料はいくらかかるのか。といった疑問に持っている方も多いかと思います。
そこでこの記事では、
- 申請書の提出先である管轄の役所
- 提出する申請書の部数
- かかる費用と納入方法
についてご紹介していきます。
この記事は、行政書士であり建設業許可の申請に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに作成しています。
建設業許可申請書類の提出先とは?
まずは建設業許可の申請書の提出先ですが、申請内容が「知事許可」か「大臣許可」かによって異なります。
<知事許可の場合>
本社や本店の所在地を管轄する都道府県の県庁に許可申請書とその添付書類を直接提出します。
窓口は土木事務所、行政庁主管課など都道府県によって異なります。下記に国土交通省の公式ページ内にある管轄窓口のページを貼りましたのでそちらをご確認ください。
<大臣許可の場合>
本社や本店の所在地を管轄する地方整備局に許可申請書とその添付書類を提出します。
窓口は建設産業課、地方整備課など都道府県によって異なります。こちらも国土交通省の公式ページ内にある管轄窓口のページを貼りましたのでご確認ください。
複数の支店がある場合でも、本社や本店の所在地が基準となります。
≫都道府県別の知事許可・大臣許可の管轄窓口
注意点1:郵送対応はしていないこと
建設業許可を申請する際の注意点ですが、基本的に郵送対応は受け付けていないという点です。直接窓口に出向いて提出する必要があるということを覚えておきましょう。
注意点2:手続きの日は時間に余裕を持って動きましょう
建設業許可の申請は意外と時間がかかります。特に新規・更新・業種追加の申請の場合は、手数料の納付がありますのでその後の仕事に支障が出ないように当日は余裕を持ったスケジュールで望んでください。
また、窓口が混雑している場合は時間内に受付ができないこともありますので、受付曜日や受付時間にも注意をしてください。
<主な受付曜日・受付時間>
受付曜日 | 土・日・祝を除いた平日 |
受付時間 | AM9:00~11:30・PM13:00~16:00 |
書類の提出部数は?
続いて、申請に行く際は書類を何部持っていくのかについてです。
こちらも知事許可か大臣許可かによって異なります。
知事許可の場合
- 正本1部
- 副本2部
⑴電算入力用1部
⑵申請者控え1部
大臣許可の場合
- 正本1部
- 写し3部+@
⑴都道府県への申請用
⑵申請者の控え
+@営業所ごとの都道府県への提出分
になります。
写しや副本とは正本のコピーのことです。
なお、知事許可の副本「電算入力用」は全ての書類ではなく
- 建設業許可申請書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 国家資格等・監理技術者一覧表
- その他都道府県が必要とする書類
があれば大丈夫です。
窓口で申請書類を提出し、登録免許税や手数料の納入が確認されしだい受付年月日・受付番号を押印した写しまたは副本を申請者に返されます。
なお、写しや副本の部数は都道府県によって異なる場合がありますので管轄の行政庁に確認しておきましょう。
登録免許税や手数料にかかる費用と納付方法
登録免許税や手数料の費用
次に建設業許可申請にかかる費用についてです。
かかる費用は申請する許可の種類によって異なります。ご自身の状況に合わせてご確認ください。
■知事許可
一般許可または特定許可 | 手数料 |
---|---|
新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 5万円 |
般特新規+更新 | 10万円 |
一般許可+特定許可 | 手数料 |
---|---|
新規・許可換え新規・般特新規 | 18万円(般特新規を除く) |
業種追加 | 10万円 |
更新 | 10万円 |
般特新規+業種追加 | 14万円 |
般特新規+更新 | 登録免許税+手数料15万円+5万円 |
業種追加+更新 | 19万円 |
般特新規+業種追加+更新 | 登録免許税+手数料15万円+10万円 |
になります。
■大臣許可
一般許可または特定許可 | 手数料 |
---|---|
新規・許可換え新規・般特新規 | 登録免許税15万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 5万円 |
般特新規+業種追加 | 登録免許税15万円+5万円 |
業種追加+更新 | 10万円 |
一般許可+特定許可 | 手数料 |
---|---|
新規・許可換え新規・般特新規 | 15万円(般特新規を除く) |
業種追加 | 10万円 |
更新 | 10万円 |
般特新規+業種追加 | 登録免許税15万円+5万円 |
般特新規+更新 | 登録免許税15万円+5万円 |
業種追加+更新 | 手数料15万円or20万円 |
般特新規+業種追加+更新 | 登録免許税15万円+10万円 |
になります。
次は、登録免許税や手数料の納付方法についてご紹介します。
納付方法
登録免許税と許可手数料は、それぞれ一定の方法で納付します。
<登録免許税の納入方法>
- 現金で直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納入
- 日本銀行、日本銀行歳入代理店、ゆうちょ銀行から税務署へ納入
になります。
注意点としては、現金で納入する場合、税務署ならどこでも良いわけではなく”地方整備局の所在地を管轄する税務署”でしか納入できないといった点です。
<許可手数料の納入方法>
基本的には、直接管轄の窓口で収入印紙や収入証紙を購入し、専用用紙に貼り付けて窓口に提出します。
注意点としては、許可手数料は申請が不許可になった場合でも返金されないという点です。登録税とは違い、単なる”申請手続きの為の代金”として扱われているからです。
まとめ
今回は
- 建設業許可申請書類の申請先
- 書類の必要部数
- かかる費用
- 費用の納入先
についてご紹介しました。
申請したい許可の種類によって様々ではありますが、効率よく申請できるように緻密に準備をしていきましょう。